準委任と請負契約、副業時に気をつけたい契約

準委任と請負契約、副業時に気をつけたい契約

副業時に契約書を結ぶことも多いと思いますが、準委任契約や請負契約など契約にも色々あるのをご存知でしょうか?今回はあとでもめないようにそれぞれどういった形式の契約か、副業で契約を結ぶ際に気をつけたいことをまとめてみました。

まず、業務委託契約とは?

業務委託契約というのは外部の人間に業務を発注するのを指しますが正式な法律名ではなく、請負契約と準委任契約を一括にしたものです。どちらもありえるし、責任範囲が違うので副業などで業務委託でこういう仕事をお願いと言われた際には契約書を交わして請負契約なのか、準委任契約なのかを確認したほうがいいです。

準委任契約とは?

法律に関する業務を委任する場合に委任契約でそれ以外は準委任契約になります。なのでシステム開発などは準委任契約ですね。準委任契約は業務の遂行に対して責任が生じ、成果物に責任は生じません。

請負契約とは?

逆に請負契約には成果物の責任が生じます。システム開発の受託開発だとこの形態も多いです。コードの納品まで責任が生じるため、その納品物ができるまでは無限に作業が生じます。準委任と違って下記の取り決めが必要です。

  • 成果物の定義
  • 成果物の瑕疵をいつまで責任とるか

正直システム開発などで仕様があいまい、かつ調査がまだされていない段階で上記をすべて定義するのは無理なので準委任契約にするのが無難です。もし難しい場合、上記をしっかり定義しましょう。

準委任と請負契約の違いは?

準委任と請負契約の違いは責任範囲になります。成果物に対して責任を負うのが請負契約、業務の遂行に対して責任を負うのが準委任契約。

業務委託契約書において記載したほうがいいもの

  • 業務内容
  • 契約期間(自動更新かどうかも)
  • 解約の条件
  • 報酬

請負契約なら上記に追加して

  • 成果物の定義
  • 成果物の瑕疵をいつまで責任とるか

も必要。

意外と解約の条件を記載しない場合がある。これはトラブルのもと。まあ実際には解約できないということはないんだが、発注側は注意が必要。これで例えば何ヶ月前に告知が必要かなどが変わってきて1ヶ月余分に払わないといけないというパターンも有る。